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技能実習制度とは
技能実習制度 (※法務省・厚生労働省・外国技能実習機構により)
技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を 担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
技能実習計画(技能実習法第2章第1節)
<技能実習計画の認定>
○ 技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることになりました。
○ 認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。


<認定を受けた技能実習計画の実施>
○ 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。
○ 仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
<実習実施者の義務>
○ 実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届出が必要になります。
○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を行わなければなりません。
技能実習法の詳細は、法務省・厚生労働省ホームページをご覧ください。
○ 法務省『技能実習法による新しい技能実習制度について』
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html
○ 厚生労働省『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律(技能実習法)について』
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142615.html

技能実習生業務推進
<技能実習生の入国から帰国までの流れ>
※JITCO (公益財団法人 国際人材協力機構)により
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。

<技能実習生の人数枠>
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
■団体監理型の人数枠

特定技能及び登録支援機関(※法務省・厚生労働省により)
<外国人特定技能制度とは>
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
2019年4月より、建設業、造・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14の業種での「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」と認められる業務に従事する「特定技能1号」と、建設業、造船・舶用工業の2つの業種で家族滞在や在留期間更新が可能な「特定技能2号」という在留資格が新設されます。
<外国人特定技能者の受入方法>
特定技能評価試験に合格する者或いは技能実習2号を終了する者である。
1、特定技能評価試験とは、各職種ごとの業界団体は国が求める基準をもとに、「技能水準」と「日本語能力水準」の試験を作成し実施される試験です。対象者は留学生或いは外国人(ベトナム、フィリピン、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9ヵ国で実施されます)
2、技能実習生は技能実習2号が終了した場合、特定技能評価試験が免除となり、代わりに職種に対して技能検定随時3級が合格した者となります。
<外国人特定技能の受入る職種>
介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野
以上14分野で外国人特定技能の受入ることができます。ただし、建設分野では、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工(17項目)で受け入れることができます。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務が課せられています。
この義務(支援)は外部に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」といいます。
<登録支援機関の役割>
1号特定技能ビザ(在留資格)を持つ外国人労働者を雇用する会社などに代わって、職業生活上、日常生活上、社会生活上のそれぞれの支援を行います。つまりは、1号特定技能スタート前から帰国するまでの間は、全部めんどうを見なければならないということです。これは、1号特定技能ビザ(在留資格)を持つ外国人労働者の人権を擁護し、良質な職業生活、日常生活、社会生活を確保するためです。そのような重要な役割を担うのが、登録支援機関です。
国内に対して、安定な人材です、一方治安の悪化を心配する声もありますが、そのような声に対して、日本法律及び文化を外国人労働者に教えないといけいことがあります。
国外に対して、労働力を送り出す国にはアピールできると思われます。日本の環境及び作業場のルールなどを紹介できるようになります。
<支援内容>
外国人特定技能の受入前の相談、在留資格許可申請の手続き、生活支援、定期的に官庁へ書類を提出するなど