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お知らせ

  • 執筆者の写真: 協同組合 三共
    協同組合 三共
  • 2021年12月6日
  • 読了時間: 1分

私有物収納設備の取扱いについて

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条第9号(同法施行規則第 14 条第1号)で定める「適切な宿泊施設」の要件として、 技能実習制度運用要領において「個人別の私有物収納設備(以下「収納設備」と いう。)」を設ける措置を講じていることとされています。

 この収納設備について、技能実習生の多くが、実習実施者又は監理団体が提供した複数の者が出入りする居室で生活している実態を踏まえれば、プライバシーの確保や盗難防止の観点から、身の回り品を収納できる一定の容量がありか つ施錠可能・持出不能なもの(個人別に施錠可能な部屋である場合を除く。)であることが必要です。

 
 
 

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