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              技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)

  • 執筆者の写真: 協同組合 三共
    協同組合 三共
  • 2022年1月25日
  • 読了時間: 3分

令和4年1月 24 日

実習実施者

監 理 団 体 各位

出入国在留管理庁

厚生労働 省

外国人技能実習機構

技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)

1.報道について

岡山市内の建設会社で働くベトナム人技能実習生が、職場の同僚などから2 年間にわたって繰り返し暴言や暴行を受けており、外国人技能実習機構に通報 がなされた旨、マスメディアにより報道がされました。

2.改めて御認識いただきたい事項

実習実施者による技能実習生に対する暴行等の行為は、言うまでもなく極め て重大な人権侵害行為であり、関係法令により処罰の対象となり得るほか、技 能実習制度においても、技能実習計画認定の取消し事由とされており、外国人 技能実習機構及び主務省庁において、必要な調査・指導等を実施の上、技能実 習法違反が認められた場合には行政処分を行う等厳正に対処していくこととな ります。

また、監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重 要な役割を果たすものであり、実習監理の責任を果たすため、技能実習法令に 則り実習実施者に対する指導や技能実習生の相談支援などを行わなければなり ません。 この点、法令の規定にかかわらず、技能実習生等の外国人に対する人権侵害 行為は、外国人の人権擁護の観点からも、決して許されるものではありません。

 近年近年、技能実習生をはじめとする外国人の人権問題について、国際的な関心が高まる中で、実習実施者において技能実習生に対する人権侵害行為が行わ れたことを、大変重く受け止めており、主務省庁及び外国人技能実習機構にお いて、既に必要な調査等を厳正に行っています。

3.お願い

実習実施者の皆様におかれましては、これを契機に、このような暴行事案等 に限らず、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなど人権侵害行為 は、日常の無自覚な言動の中でも起こり得ることに十分留意していただき、上 司と部下や従業員同士の関係を含め、技能実習生等への人権侵害等の不適正な 対応が生じていないか、改めて徹底した確認を行っていただきますようお願いいたします。

また、監理団体の皆様におかれましては、これを契機に、監査、訪問指導、 日々の相談等あらゆる機会を捉えて、傘下実習実施者において技能実習生に対 する不適正な対応が行われていないかどうかを適切に御確認いただくことはも ちろん、人権侵害行為等を把握した場合には、当該技能実習生を速やかに保護 するとともに、外国人技能実習機構をはじめとする関係機関に確実に報告・相 談の上、技能実習生が安心して技能実習を続けられるよう適切な御対応をお願 い致します。

 引き続き、技能実習制度の適正な運用に向けて、御協力をお願い致します。

 
 
 

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